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2009年05月10日

債権回収の基礎知識part3

<話し合いや内容証明でも解決しない場合は法的措置>

話し合いを重ね、内容証明郵便を送っても事態が好転しない場合は、最終的な方法として、法的手段に訴えることになります。

比較的簡易な手続でできる法的措置には次のようなものがあります。


支払督促

支払督促とは、裁判所があなたに代わって債務者(ここでいう取引先)に「代金を支払いなさい」と催促してくれる制度です。

手続手順として、まずは申立書に必要事項を記入して簡易裁判所に提出します。

次に、裁判所は申立書を審査し、それが認められると債務者に支払いの督促状を送付します。

債務者が支払い督促に応じず、または2週間以内に異議を申し立てないと、裁判所は仮執行宣言(判決と同様の効力)をして、債務を履行させるための強制執行(財産の一部を差し押さえ)します。


小額訴訟

小額訴訟とは、60万円以下の金銭請求訴訟に限り、簡易裁判所で提訴できる手続をいいます。

小額訴訟は1日で判決が出ますので、時間と費用を節約することができます。

債務者に、「代金を支払いなさい」という判決が出れば、直ちに強制執行が可能となる仮執行宣言がなされます。

尚、審理が1日ですので、証拠となる書類(契約書など)を事前に用意しておくことを忘れないようにしましょう。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 09:54Comments(0)TrackBack(0)経営お役立ち情報

2009年05月09日

債権回収の基礎知識part2

<内容証明郵便を利用する>

早期回収が望めそうにない場合や、債務者に返済の意思がなさそうな場合は、「法的措置をとらせていただきます」と言う内容の「内容証明郵便」を送るという手があります。

内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の文章を発送し、相手がいつ受け取ったのかを郵便局が証明してくれるものです。

簡単に言えば手紙なのですが、相手に対して心理的圧力を与え、返済を促すことができます。

ただし、内容証明郵便を送ることによって、取引先の気持ちを逆撫でし、話がこじれてしまう場合もありますので、注意が必要です。

「きちんと返そうと思っていたのに」と憤慨されかねません。

返済の意思がある相手方を怒らせてしまっては、本末転倒ですので、内容証明郵便を送るときは「絶対に債権回収をする」という固い意志が必要です。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 00:10Comments(0)TrackBack(0)経営お役立ち情報

2009年05月06日

債権回収の基礎知識part1

会社を経営していく上で、自社の資金の流れはしっかりと把握・管理しておかなければなりません。

会社を運営していく中で、予定していた取引先から入金がない、あるいは支払いが遅れるといった状況に陥ることがあります。

小額であれば支払いを猶予することもできますが、高額となると今後の会社経営に多大な影響を及ぼしかねず最悪の場合は倒産ということも考えられます。

本日から3回に渡って「債権回収の基礎知識」について書いていきたいと思いますので、債権回収の基礎知識を是非身に付けて下さい。


<資金回収は早めに!!>

債権回収の手順として、まず最初に先方に出向き、その理由を確認しなければなりません。

「なぜ支払いが遅れているのか。」

「支払う意思があるのか。」

といった点を中心に相手の真意を聞きだし、回答を求めます。


<取引先の支払い遅延や未入金の主な発生事例>

・単に支払いを忘れている

・理由はないが払わない

・小額なので払う必要がないと考えている

・クレームなど、合理的な理由がある

・資金繰りの悪化、経営不振に陥り支払えない

支払いがなければこちらの会社にも影響が出ることも説明し、善処を求め、早期回収を目指します。


次回は、具体的な回収方法について書いていきたいと思います。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 10:33Comments(0)TrackBack(0)経営お役立ち情報
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行政書士 津田拓也
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