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2009年04月04日

商号調査が不要になった?

新会社法の施行以前は、会社を設立するときに、まず会社の名前を決めるのですが、それと類似の名前があればその会社名は使えませんでしたから「類似商号チェック」という手続が必須でした。

新会社法では、原則、この類似商号チェックが不要になりました。

会社を設立しようと考えるときに、1番重要なのは名前である商号と言っても過言ではありませんよね^^

会社の顔とも言える「名前」ですから、色々と考えて決めたいものです。

さて、この類似商号チェック、事務的には大変な作業だったのです。。

新会社法の施行以前までは禁止されていたこの「類似商号」とは、いったいどのようなものだったのでしょうか?

「営業の同一性」を基準に、会社の事業目的を同じくする同じ市町村内の会社は、「似たような商号」をつけられないと決まりがあり、それが類似商号の禁止と言う規制だったのです。

新会社法では、この規制も撤廃され、事業目的に関係なく、同一住所で同一の商号の会社を登記しない限り設立が認められることとなりました。

会社の設立手続が迅速に進められるようになったのです!

ただ、不正競争防止法という法律もありますので、調査にかかる時間・労力は今までほどではなくなりますし、念の為に、類似商号チェックを行っておいた方が安心です^^

※不正競争防止法とは?
不正競争の目的で、登記の有無に関わらず、商号一般を保護している法律。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 17:51Comments(0)TrackBack(0)株式会社の設立はこう変わった

2009年04月01日

たった1人で株式会社を設立できるって本当ですか?

前回の記事では、「本当にたった1円で、株式会社を設立できるか?」に対する答えはNOでしたね。

今回の記事、「1人で株式会社が作れますか?」ですが、これに対する答えはYESです^^

新会社法が施行されるまでは株式会社を設立するには取締役3人、監査役1人が絶対に必要でした。

この規制のせいで「役員」の名前貸しといったこともよく行われていましたね。

実際には会社の経営に携わらず、取締役として名前だけ貸すといった方法で、リスクもありますので、他人に頼むのにも一苦労だったことでしょう。

ただ、全ての株式会社が1人で設立できるようになったわけではありませんのでご注意を。

新会社法には大きく分けて4種類ありまして、

・株式譲渡制限タイプの中小会社(非公開会社) ← 1人でもOK。

・株式譲渡制限タイプの大会社(非公開会社)

・株式譲渡制限なしタイプの中小会社(公開会社)

・株式譲渡制限なしタイプの大会社(公開会社)

このうち資本金1円、取締役1人で会社を設立できるのは、株式譲渡制限タイプの中小会社です。

※株式譲渡制限とは?
株式の譲渡について会社の承認を必要とする旨の定めを定款に置くこと。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 21:29Comments(0)TrackBack(0)株式会社の設立はこう変わった

2009年03月29日

1円で株式会社が設立できるって本当?

新会社法により、最低資本金制度が撤廃されましたので、1円の資本金でも会社は作れます。

※以前は株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと設立はできませんでした

しかしながら、会社設立には登記費用などもかかりますから、「本当にたった1円で会社が作れますか?」と聞かれたら、

「作れません」と言うことになってしまいますね^^

さて、最低資本金規制が撤廃されたわけですが、一体なぜでしょうか?

理由は3つ。

1、結局は個人財産を担保にするから

中小企業の場合、資本金が1000万だから大丈夫で50万円なら問題があるかというと、実は、あまり関係ありません。なぜならば、中小企業の場合、債権者にしても取引先にしても、主にその会社の社長さんの個人的信用を当てにしており、その会社の大きさではありません。

事業資金を借りる時も、結局は社長さんの個人保証や個人財産を担保に入れなければならないことがほとんどです。


2、自己資本されしっかりしていればOK

名目的な資本金よりも大切なものは自己資本(純資産)です。


3、起業する際の大きな壁となっていたから

この3つ目が、最低資本金制度撤廃の大きな理由の1つ。

資本金規制があったときは、1000万円を用意しないと株式会社は設立できませんでした。一言で1000万と言ってしまうのは簡単ですが、ベンチャー志向の若者がすぐに用意できる額ではありませんね。。

他の人から集めるといってもなかなか難しいことですし、この点が起業家達の足かせになってしまっていたのです。

起業の促進を通じて経済の発展を促そうという理由から資本金規制は撤廃されました。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 22:18Comments(0)TrackBack(0)株式会社の設立はこう変わった
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行政書士 津田拓也
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神戸市東灘区の六甲アイランドで行政書士事務所を経営しております、行政書士の津田です。

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