<神戸で税理士をお探しの起業家の皆様へ>
ご要望に応じて、税理士、公認会計士等の税の専門家を無料にてご紹介させていただきます(地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、あらゆるご希望条件で専門家を紹介できます)。
無料相談窓口もございますので、下記HPより、まずはお気軽にお問い合わせください。
ただいま無料相談実施中です!
→税理士の無料紹介ページ
※起業家支援専門|行政書士津田事務所のblogのサイトマップ※
ご要望に応じて、税理士、公認会計士等の税の専門家を無料にてご紹介させていただきます(地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、あらゆるご希望条件で専門家を紹介できます)。
無料相談窓口もございますので、下記HPより、まずはお気軽にお問い合わせください。
ただいま無料相談実施中です!
→税理士の無料紹介ページ
※起業家支援専門|行政書士津田事務所のblogのサイトマップ※
2009年03月26日
合同会社(LLC)とはどのような会社類型か
合同会社(LLC)は、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認める新たな会社類型で、LLPとともに、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
合同会社(LLC)ができるまでは、次の2タイプの会社類型しかありませんでした。
□タイプ1(株式会社・有限会社)
→有限責任社員のみで構成され組織の規律は厳格
□タイプ2(合名会社・合資会社】)
→無限責任社員が存在し、組織の内部自治が認められる
新会社法では「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」も認められる新たな会社類型として、合同会社(LLC)が新設され、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
【合同会社(LLC)の特徴】
・有限責任性…合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負わない。
・内部自治原則…株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
・社員数…社員1名のみの合同会社の設立、存続が認められる。
・意思決定…社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意による。
・業務執行…各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能。
・決算書の作成…貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計画書の作成が必要。
合同会社(LLC)ができるまでは、次の2タイプの会社類型しかありませんでした。
□タイプ1(株式会社・有限会社)
→有限責任社員のみで構成され組織の規律は厳格
□タイプ2(合名会社・合資会社】)
→無限責任社員が存在し、組織の内部自治が認められる
新会社法では「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」も認められる新たな会社類型として、合同会社(LLC)が新設され、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
【合同会社(LLC)の特徴】
・有限責任性…合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負わない。
・内部自治原則…株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
・社員数…社員1名のみの合同会社の設立、存続が認められる。
・意思決定…社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意による。
・業務執行…各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能。
・決算書の作成…貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計画書の作成が必要。
2009年03月22日
合同会社(LLC)とは
新会社法では有限会社が廃止され、代わりに「合同会社(LLC)」という会社形態が新設されました。
欧米ではLLC(=Limited Liability Company)と呼ばれ、経済活性化の起爆剤となった会社制度です。
日本版の合同会社(LLC)は、パススルー課税(構成員課税)※が認められないなど、欧米型のものとは多少異なりますが、
創業促進の一環として、設立費用も安く、組織の運営も定款自治により「機関の自由設計」が可能な点など、小回りが利き、起業しやすい会社組織です。
合同会社は株式会社と違い、定款で定めれば、利益の分配を自由に設定することも可能です。
株式会社と同じように1人でも設立することができますし、資本金1円でもOK。
また、株式会社においては毎事業年度後に決算公告が必要となりますがk、合同会社(LLC)には公告義務もありません。
設立費用が安くついたり、自由な組織経営が可能など、多くのメリットがある合同会社ですが、
反面、
まだまだ認知度が低いので、その点、対外的な信用面などについては注意をしたおきたいところです。
今後、合同会社がどんどん増えて社会的認知度も高まれば、それらも解消されることにはなると思います。
※パススルー課税(構成員課税)とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組み
欧米ではLLC(=Limited Liability Company)と呼ばれ、経済活性化の起爆剤となった会社制度です。
日本版の合同会社(LLC)は、パススルー課税(構成員課税)※が認められないなど、欧米型のものとは多少異なりますが、
創業促進の一環として、設立費用も安く、組織の運営も定款自治により「機関の自由設計」が可能な点など、小回りが利き、起業しやすい会社組織です。
合同会社は株式会社と違い、定款で定めれば、利益の分配を自由に設定することも可能です。
株式会社と同じように1人でも設立することができますし、資本金1円でもOK。
また、株式会社においては毎事業年度後に決算公告が必要となりますがk、合同会社(LLC)には公告義務もありません。
設立費用が安くついたり、自由な組織経営が可能など、多くのメリットがある合同会社ですが、
反面、
まだまだ認知度が低いので、その点、対外的な信用面などについては注意をしたおきたいところです。
今後、合同会社がどんどん増えて社会的認知度も高まれば、それらも解消されることにはなると思います。
※パススルー課税(構成員課税)とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組み


