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2009年03月29日

1円で株式会社が設立できるって本当?

新会社法により、最低資本金制度が撤廃されましたので、1円の資本金でも会社は作れます。

※以前は株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと設立はできませんでした

しかしながら、会社設立には登記費用などもかかりますから、「本当にたった1円で会社が作れますか?」と聞かれたら、

「作れません」と言うことになってしまいますね^^

さて、最低資本金規制が撤廃されたわけですが、一体なぜでしょうか?

理由は3つ。

1、結局は個人財産を担保にするから

中小企業の場合、資本金が1000万だから大丈夫で50万円なら問題があるかというと、実は、あまり関係ありません。なぜならば、中小企業の場合、債権者にしても取引先にしても、主にその会社の社長さんの個人的信用を当てにしており、その会社の大きさではありません。

事業資金を借りる時も、結局は社長さんの個人保証や個人財産を担保に入れなければならないことがほとんどです。


2、自己資本されしっかりしていればOK

名目的な資本金よりも大切なものは自己資本(純資産)です。


3、起業する際の大きな壁となっていたから

この3つ目が、最低資本金制度撤廃の大きな理由の1つ。

資本金規制があったときは、1000万円を用意しないと株式会社は設立できませんでした。一言で1000万と言ってしまうのは簡単ですが、ベンチャー志向の若者がすぐに用意できる額ではありませんね。。

他の人から集めるといってもなかなか難しいことですし、この点が起業家達の足かせになってしまっていたのです。

起業の促進を通じて経済の発展を促そうという理由から資本金規制は撤廃されました。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 22:18Comments(0)TrackBack(0)株式会社の設立はこう変わった

2009年03月26日

合同会社(LLC)とはどのような会社類型か

合同会社(LLC)は、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認める新たな会社類型で、LLPとともに、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。

合同会社(LLC)ができるまでは、次の2タイプの会社類型しかありませんでした。

□タイプ1(株式会社・有限会社

→有限責任社員のみで構成され組織の規律は厳格

□タイプ2(合名会社・合資会社】)

→無限責任社員が存在し、組織の内部自治が認められる

新会社法では「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」も認められる新たな会社類型として、合同会社(LLC)が新設され、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。

合同会社(LLC)の特徴

有限責任性…合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負わない。

内部自治原則…株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。

社員数…社員1名のみの合同会社の設立、存続が認められる。

意思決定…社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意による。

業務執行…各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能。

決算書の作成…貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計画書の作成が必要。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 22:43Comments(0)TrackBack(0)合同会社とは

2009年03月22日

合同会社(LLC)とは

新会社法では有限会社が廃止され、代わりに「合同会社(LLC)」という会社形態が新設されました。

欧米ではLLC(=Limited Liability Company)と呼ばれ、経済活性化の起爆剤となった会社制度です。

日本版の合同会社(LLC)は、パススルー課税(構成員課税)※が認められないなど、欧米型のものとは多少異なりますが、

創業促進の一環として、設立費用も安く、組織の運営も定款自治により「機関の自由設計」が可能な点など、小回りが利き、起業しやすい会社組織です。

合同会社は株式会社と違い、定款で定めれば、利益の分配を自由に設定することも可能です。

株式会社と同じように1人でも設立することができますし、資本金1円でもOK。

また、株式会社においては毎事業年度後に決算公告が必要となりますがk、合同会社(LLC)には公告義務もありません。

設立費用が安くついたり、自由な組織経営が可能など、多くのメリットがある合同会社ですが、

反面、

まだまだ認知度が低いので、その点、対外的な信用面などについては注意をしたおきたいところです。

今後、合同会社がどんどん増えて社会的認知度も高まれば、それらも解消されることにはなると思います。


※パススルー課税(構成員課税)とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組み
  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 14:22Comments(0)TrackBack(0)合同会社とは

2009年03月20日

友人の結婚式

本日、小・中・高と同じ学校の友人が結婚します。

僕は25歳で行政書士事務所を開業して、3年目に入り、今年でもう28になります。

この年になると半数以上の友人はもう既に結婚をしていて子どももたくさん。かわいいです^^

今日も友人の大切な記念日を心から祝ってきたいと思います。

ちなみに、今日は芦屋の結婚式場。

高校も芦屋だったので、久しぶりの芦屋を楽しんできたいと思います^^

神戸に負けず劣らず、芦屋も大好きな町のひとつです。

それでは、みなさまも良い連休をお過ごし下さい^^  
タグ :芦屋

Posted by 行政書士 津田拓也 at 10:37Comments(0)TrackBack(0)プライベート

2009年03月18日

新会社法とは

「新会社法」が施行されてからもうすぐ3年です。

神戸で起業を考えていらっしゃるみなさまは、新会社法をご存知でしょうか?

新会社法の正式名称は「会社法」と言いまして、

商法・有限会社法・商法特例法などがひとつの法律として統合され、内容については中小零細企業から大企業まで全ての会社に関わります。

会社に関わる法律→会社法。

そのままですね^^

新会社法では新たに「合同会社(LLC)」という法人形態が新たに誕生し、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。

有限会社は社会的にもかなり浸透していたので、びっくりされた方も多いのではないでしょうか^^

旧商法では、

■旧商法→(株式会社・有限会社・合資会社・合名会社)

という4つの法人形態。

新会社法では、

□新会社法→(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)

以上4つの法人形態となります。

※従来の有限会社は「特例有限会社」として存続し、従来とほぼ変わりなく運営できます。

なお、新会社法は、株式会社といえど1人で設立が可能ですし、資本金も1円からでOKです。

気軽に株式会社の法人格を持てるようになりましたし、この不景気も起業家たちの力で吹き飛ばしたいものですね^^

起業をお考えの方で、個人事業ではじめようか、はたまた、法人にしたいのだけれど、どの法人格がいいかなとお悩みの方は、

下記ページをご参考までにご覧下さい。

各起業形態の一覧表です。

会社・個人事業・組合概要-徹底比較!  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 22:45Comments(4)TrackBack(0)会社・法人設立情報

2009年03月15日

スターバックスにおける販売促進

スターバックスはコーヒーも美味しいですし、店内も落ち着いた雰囲気なので普段からよく利用しています。

幣所は神戸ファッションマートの事務所がありますので、近くにスターバックスがあるんですよね^^

随分と前の話しにはなりますが、甲子園ららぽーと内のスターバックスでコーヒーを飲んでいたとき、

ふと店内のポスターに目をやると、

私達に教えてください」と書いてありました。

「どんな意図があるのかな?」とポスター下部にあるコピーを読んでみると、

お客様一人ひとりの好みを店員に伝えてくれれば、その通りにコーヒーを作りますよ。とのこと。

スターバックスでは商品を注文する時、牛乳の種類(低脂肪・無脂肪)やクリームの量など、自分の好みに合わせたものを作ってくれます。

この「STAR BACKS」のサービスにどんな意図があるかと申しますと、こんなところだと思います。


顧客一人ひとりのニーズに対応したサービスを提供し、リピーターになってもらう

ライバル店へ顧客を逃さない(他の店では同じ味のコーヒーが飲めない)

マーケティングリサーチ(顧客のニーズが最前線でわかる)


手間・費用など多少のコストはかかりますが、それを補うほどのプラス要素が多いんだと思います。

これって、自社でも真似できるところは多そうですね^^

顧客密着型ビジネスモデル、ひとつご参考にされてはいかがでしょうか。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 11:50Comments(0)TrackBack(1)ユニークな企業・商品

2009年03月15日

はじめまして。宜しくお願い致します。

はじめまして。神戸の東灘区六甲アイランドで行政書士をしております、津田拓也と申します。

現在28歳。開業3年目になります。

主要業務は、

・会社法人設立(株式会社設立、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人など)

・公的融資、創業融資支援、コンサルティング

・契約書作成

・記帳代行

・各種許認可

です。

幣所は会社法人設立年間50社以上の実績があり、創業時に必要な融資のお手伝いもさせていただいております。

開業から一貫して、「地場の神戸を盛り上げたい!」と思い業務を行って参りました。

当ブログでは、神戸の起業家さん、これから起業される方の為になるような情報をどんどん発信していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

ご訪問いただいたブログ読者の皆様と、神戸を盛り上げていければなと思います。

当ブログ、「会社設立・起業支援専門|行政書士津田事務所blog」は神戸の起業家さんに役立つ情報を発信していきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

行政書士津田事務所の概要

〒658-0032
兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
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(電話番号)078-754-9439 / 0120-976-566

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Posted by 行政書士 津田拓也 at 09:34Comments(0)TrackBack(0)自己紹介
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行政書士 津田拓也
行政書士 津田拓也
神戸市東灘区の六甲アイランドで行政書士事務所を経営しております、行政書士の津田です。

当ブログでは、会社法人の設立・公的融資の資金調達など、起業支援を通じて得た経験、情報を随時発信しています。

当ブログを起業・経営に関する情報源の一つとして、ご活用いただければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

起業・会社設立をお考えの方は、行政書士津田事務所までお気軽にご相談下さい。

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〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート4E24
TEL:078-754-9439
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