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2009年06月28日

たそがれ清兵衛

先日、テレビで放送があった「たそがれ清兵衛」、録画していたものを観ました。

仲間から「たそがれ、たそがれ」と嘲笑されてても、家族を大切に、自分の信念を貫き通す清兵衛はかっこいいなと思いました。

武士としての心も忘れていない。

闘うべきときは、覚悟を決めて男らしく立ち向かっていきます。

一本、ぴんと「筋」の通った生き方って、それがどんな形のものであっても、かっこいいなと思います。

絶対にこれだけは譲れないという「筋」をもって生きる。

人生を生きていく中で、これってとても大切なことなんじゃないかなと思います。

大切なものを見失わないためにも、信念をもって自分の人生を歩んでいけなければなりません。

そう思わせてくれる、いい映画でした^^  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 10:44Comments(0)TrackBack(0)プライベート

2009年06月27日

『串揚げ うら』

本日は同級生の友人が経営している『串揚げ うら』をご紹介したいと思います!

神戸市東灘区の本山中町にある串揚げ専門店、うら。

あっさりとしたヘルシーな串揚げが絶品なのはもちろん、一品料理もとても美味しいです^^

昼はランチもやっていますが、チキン南蛮定食が、これまた安くてボリュームもあり、めちゃくちゃ美味しいんです。



このチキン南蛮定食の評判は大変なもので、7月の中旬には某グルメ雑誌にも掲載される予定です。

その際はまたこのブログでご紹介させていただきます。

ランチ、ディナーともに料理はお世辞抜きに美味しですし、店の中もゆったりと落ち着いた雰囲気のお店です。

ぜひ、一度、『串揚げうら』をご利用下さい^^

『串揚げ うら』
〒658-0016
神戸市東灘区本山中町1-1-10
TEL・FAX078-452-1790
□営業時間
ランチ11:30~14:00
ディナー17:30~25:00(ラストオーダー24:00)
□定休日
毎週水曜日

  

地域1番店!『串揚げ うら』神戸本山中町店   

Posted by 行政書士 津田拓也 at 09:19Comments(0)TrackBack(0)プライベート

2009年06月25日

文章力を身につける法

本日は経営コンサルタント、石原明氏のブログ記事をご紹介します。

石原明氏の本はほとんど購入しています。好きなんですよね^^


僕は、常々、文章力を付けなければな思ってます。

インターネットが普及しつくした今、普段から、文章を書く機会のなんと多いことか。

このブログもそうですし、メール、ホームページの作成、事務所の運営に必要な各種資料等まで。

文書力を身に付けることによって、経営力も身に付くこと間違いなしですからね^^

勉強になる記事ですよ^^

ビジネスに効く「文章力」を身につける法  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 23:01Comments(0)TrackBack(0)起業お役立ちプチ情報

2009年06月21日

株式会社の定款認証について

本日は株式会社の定款認証について簡単に解説します。

株式会社の設立に必要な「定款の作成」についてですが、作成すればそれで終わりではなく、公証人という法律の専門家から「認証」というものを受けなければ、定款は有効なものとなりません。

※定款認証手続とは→

公証人が定款記載事項の記載漏れ、法的不備がないかなどを入念にチェックし、もし、記載漏れや訂正箇所があれば公証人が指摘した上で訂正の指示をくれます。

公証役場に出向く人は原則として、発起人全員となりますが、やむを得ず、発起人の全員が公証役場へ行けない場合は、「委任状」作成する必要があります。

発起人の1人を受任者として委任する場合と、発起人以外の第三者(行政書士、司法書士等の専門家)に委任する場合が考えられます。

なお、定款の認証を受けるには、公証役場での公証人手数料が約52,000円と、定款印紙代40000円、計約92,000円が必要となります。

定款印紙代40,000円に関しては、紙の定款ではなく、電子定款というもので定款を作成すると、上記40,000円が不要となりますので、電子定款にて認証を受けられることを強くオススメ致します。

神戸で株式会社の設立をお考えの方は、幣所の電子定款認証代行サービスを是非ご利用下さい。

電子定款認証代行サービス  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 14:01Comments(0)TrackBack(0)会社・法人設立情報

2009年06月13日

株式会社の定款について

本日は株式会社の定款について簡単なご説明をしたいと思います。

株式会社の定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という記載項目があります。

順にみていきましょう。

絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない事項です。

○目的
○商号
○本店の所在地
○設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
○発起人の氏名または名称及び住所
○発行可能株式総数

(※発行可能株式総数は厳密に言うと絶対的記載事項ではありませんが、便宜上ここで定めておきます)

これらの記載が欠けると定款自体が無効となりますので、注意が必要です。

相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなければ効力が生じない事項です。
株式譲渡制限、現物出資、役員任期の伸長、単元株式についての定めなどが相対的記載事項となります。
新会社法では、相対的記載事項にあたる事項が増え、定款記載事項の自由度が増しています。

任意的記載事項
定款には、上記2つの記載事項以外に、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。事業年度、定時株主総会などがこれに当たります。定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 11:18Comments(0)TrackBack(0)会社・法人設立情報

2009年06月08日

東灘区でデイサービス・ケアプラン・学童保育事業所をお探しなら

本日は、弊所にNPO法人の設立、株式会社の設立、開業時の資金調達、介護事業所の指定申請業務をご依頼いただきました「株式会社Life kit.」、「NPO法人Lief kit.」様をご紹介いたします。

Life kit.様は、介護保険法に基づく通所介護事業(デイサービス)居宅介護支援事業(ケアプランの作成・ケアマネジメント)をはじめ、同事業所内にて学童保育事業もされています。

この試みが、地域の人と人とのつながりに寄与し、社会貢献度が非常に高い活動として、神戸新聞から取材を受けました。

↓掲載記事はこちら↓

神戸新聞|くらし|「幼老統合ケア」学童保育でも 高齢者生き生き

代表者の鋤田様は介護の世界での経験も豊富で、起業家精神に溢れた素晴らしい経営者です。

法人設立時から色々とお手伝いをさせていただきながら、僕自身も多くの勉強をさせていただきました。

今年の4月から事業を開始され、高齢者の方々、児童、従業員さんの笑顔がいっぱいの事業所です。

そんなライフキット神戸のホームページと、日々の事業所の様子が楽しく描かれているブログはこちらです。

デイサービス・ケアプラン・学童保育 | ライフキット・神戸・東灘区

ライフキット神戸のブログ

東灘区でデイサービスやケアプラン、学童保育サービスをお探しの方は是非一度、ライフキット神戸へ足を運んでいただければと思います^^

アットホームで、笑顔いっぱいの事業所さんです^^

運営法人 株式会社 Lifekit.
事業内容 介護保険事業
(デイサービスセンター ケアプランセンター)
設立 2009年1月9日
所在地 神戸市東灘区本山中町1-11-10
TEL 078-436-0099
FAX 078-436-0098
職員数 8名
お休み 土曜日・日曜日・祝日・12/30~1/3
<内容>
・介護保険内で延長対応(18時まで)
※これ以降も実費にて対応いたします。
・少人数制にて運営しております(最大15人)
・いま注目の座椅子(楽座)にてゆっくりできます。

運営法人 NPO法人 Lifekit.
事業内容 学童保育
設立 2009年2月2日
所在地 神戸市東灘区本山中町1-11-10
TEL 078-436-0099
FAX 078-436-0098
職員数 3名
お休み 土曜日・日曜日・祝日・12/30~1/3
<内容>
・お食事はこちらで手作りの弁当とおやつを提供いたします
・小学1~3年生延長無料(18時半まで)
※これ以降も実費にて対応いたします
・兄弟割引(2人目半額)
・長期休暇中はキャンプ・スキーを実施予定  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 11:49Comments(0)TrackBack(0)業務日誌

2009年06月07日

サッカー日本代表ワールドカップ出場決定!!

日本代表やりましたね!!

兵庫県出まれで滝川第二高校出身の岡崎選手が気持ちの入ったゴールを決めてくれました。

僕は気持ちでプレーする岡崎選手のようなタイプの選手が好きなので、来年のワールドカップでも暴れてほしいなと思います^^

いや~、嬉しいですね。岡田監督は本気でワールドカップでベスト4を目指しているとのこと。

岡田監督なら、、もしかすると、、、、、やってくれるかもしれません!!

世界との差はまだまだありますが、これからの成長と、大和魂でぜひその目標を達成してほしいですね。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 09:53Comments(0)TrackBack(0)プライベート

2009年06月07日

登記簿謄本(登記事項証明書)はいつ取れるようになるのか?

自分の会社の登記簿謄本(登記事項証明書)はいつから取れるようになりますか?

これもお客様からよくある質問です。

登記簿謄本(登記事項証明書)は、設立登記の申請をし、登記が完了した後に取得できるようになります。

実際に法務局に設立書類を提出した日(登記申請日)が会社の設立日となるのですが、

登記が完了した後でなければ、登記簿謄本や会社の印鑑証明書を取得することはできません。

なお、登記申請から登記完了までの期間は、全国津々浦々、各法務局によって異なります。

会社設立の数も多い東京都内の法務局では、約1週間かかるようです。

ちなみに、大阪や兵庫の法務局では、登記完了までに約2,3日のところも多いですね。

管轄法務局の申請数の具合いにもよるところがありますが、、会社設立の完了を登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できるまでとする場合、

会社設立書類の作成着手から登記完了まで、専門家に依頼する場合はおおよそ1週間、ご自身で全ての手続きをされる場合は2週間~3週間はみておいた方がいいでしょう。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 01:34Comments(0)TrackBack(0)会社・法人設立情報

2009年06月06日

株式会社の設立時に必要な「印鑑登録証明書」について

本日は、株式会社の設立に必要となる「印鑑登録証明書」について解説したいと思います。

「印鑑登録証明書」とは、市区町村役場で発行してもらうもので、

本人の実印であること+現在の住所を証明するものです。

車の名義変更や土地・建物を売買する際に使用し、よく耳にしますね。俗に言う「印鑑証明」というものですね。

正式には「印鑑登録証明書」と言います。

印鑑登録証明書の発行してもらうには、住所地の市区町村役場で事前に印鑑を登録しておくことが必要となりますので、

実印をまだ持っていない方は、近くの印鑑屋さんで実印を作ってもらい、印鑑登録を済ませておきましょう(印鑑の登録と同時に、印鑑証明書を発行してもらえます)。

会社を設立するための書類には、原則として、この登録した印鑑、すなわち、実印を使用することになります。

(※実印は「8ミリ以上、25ミリ以内」という規定がありますのでご注意下さい)

印鑑登録証明書を必要とするのは、発起人全員と代表取締役になる人(取締役会を設置しない場合は取締役全員)です。

株式会社の設立には公証役場で定款認証をしてもらう必要がありますが、その際に、発起人全員の印鑑証明が必要になります。

したがって、まずは発起人となる人は各一通ずつ印鑑登録証明書を揃えておく必要があります。

また、これとは別に、法務局での設立登記申請時にも代表取締役(取締役会を設置しない場合は取締役全員)の印鑑登録証明書が必要になりますので、用意をしておきます。

※定款認証(公証人役場)と登記申請(法務局)とは書類の提出先が異なるため、発起人と代表取締役が同一人物の場合は、その人が揃えなければいけない印鑑登録証明書は2通となります

なお、印鑑登録証明書は、発行日から3ヶ月以内のものが有効とされていますので、その点、くれぐれもご注意下さい。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 14:29Comments(0)TrackBack(0)会社・法人設立情報

2009年06月05日

株式会社設立時の資本金の払込みについて

本日は、株式会社設立のご依頼を頂いたお客さまから特に質問の多い、「資本金の払込み方法」について解説したいと思います。

まず、資本金の払い込み(振込み)時期ですが、定款作成日以降または定款認証日以降となります。

金融機関の種類には特に制限がありませんので、近くの銀行、信用金庫などで構いません。

※払込取扱機関になれる銀行
銀行、信託会社、商工組合中央金庫、農業協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会、信用協同組合又は協同組合連合会、信用金庫又は信用金庫連合会、労働金庫又は労働金庫連合会、農林中央金庫。

次に、資本金を払込む際の銀行口座ですが、発起人の代表者名義の口座を開設することになります。

必ずしも新規の口座を開設する必要はありませんが、既存の口座ですと、今まで使用していた代表者のお金と会社のお金とが混同されてしまう場合もありますので、新規に口座を開設することをお勧めします。

なお、資本金の払い込みは、発起人代表者の口座に「振込み」する方法で行いますので、注意が必要です。

誰が、いくら資本金を払い込んだのかを明確にするため、自分自身の口座でも、「預け入れ」ではなく「振込み」で資本金を払い込みます。

次に、「払込証明書」を作成します。

払込証明書を作成後、この払込証明書を表紙として、資本金を振り込んだ通帳のコピーをホッチキスで綴じます。

通帳をコピーする箇所は、

○表紙
○見開き1ページ目
○資本金の振込み明細がわかるページ


3箇所となります。

さらに、全てのページの境目に会社代表者印で契印を押します。

下記が払込証明書の雛形となります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
払込証明書

当会社の設立時発行株式については以下のとおり、
全額の払込みがあったことを証明します。

設立時発行株式数 60株

払込みを受けた金額 金300万円

1株の払込金額 金5万円

平成21年○月○○日

(本店)兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
(商号)株式会社 津田事務所
    設立時代表取締役 津田 拓也  ㊞

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 14:47Comments(0)TrackBack(0)会社・法人設立情報

2009年06月01日

起業・経営に役立つ名言 4

ご無沙汰しておりました^^

本日は起業・経営に役立つ名言を。

『ドラッカー入門~万人のため帝王学をもとめて~』(上田惇生 著)

ドラッカー氏の言葉は本当に深いです。

経営において「成果」を上げるための具体的な目標。

その定め方。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

目標を設定すべきは

第一にマーケティング、

第二にイノベーション、

第三に生産性、

第四に人材、

第五に物的資源、

第六に資金、

第七に社会的責任

である。

そして、「条件」としての利益である。

重要なことは、利益を条件として位置づけていることである。

利益は目標ではない。

条件である。

明日さらによい事業を行うための条件である。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

利益は目標ではなく、「条件」とするところ、経営者として非常に勉強になります。

「利益」は明日さらによい事業を行うための「条件」・・・。

深いです。  

Posted by 行政書士 津田拓也 at 22:05Comments(0)TrackBack(0)起業・経営に役立つ名言
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行政書士 津田拓也
行政書士 津田拓也
神戸市東灘区の六甲アイランドで行政書士事務所を経営しております、行政書士の津田です。

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